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相続放棄の期限カウントダウン

相続放棄の申述期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」(民法915条1項)。知った日を入力すると、期限日と残り日数、急ぎ度のステータスを表示します。借金など負債を相続する可能性がある場合は、期限内の判断が必須です。

入力

民法915条の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」。同居家族は通常死亡日と一致しますが、疎遠な親族や次順位の相続人になったことを知った日が遅れる場合は、その日が起算日になります。

相続放棄の基本知識

期限の根拠

民法915条1項。「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」。期限内に何もしないと「単純承認」(=借金も含めて全部相続)したとみなされます(民法921条2号)。

申述先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。郵送申立ても可能。費用は印紙800円+郵券数百円(裁判所により異なる)。

期間伸長の制度

財産調査に時間がかかる場合、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間伸長」の申立てができます(民法915条1項ただし書)。期限内に申立てれば、通常1〜3ヶ月の伸長が認められることが多いです。

単純承認とみなされる行為に注意

期限内であっても、相続財産の処分(預貯金の引き出し・不動産の売却・遺品の換価など)をすると単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。葬儀費用や仏壇購入は社会通念上相当な範囲なら認められた裁判例があります。

起算日の例外

  • 先順位相続人が全員放棄した結果、自分が相続人になった場合は「自分が相続人になったことを知った日」が起算日
  • 被相続人に借金があったことを後から知ったケースで「相当な理由」があれば、借金を知った日を起算日とする裁判例あり(最判昭和59年4月27日)
  • 相続人(自分)が承認・放棄をしないまま死亡した場合は「再転相続」として民法916条で別途規定

※ 本ツールは民法915条の3ヶ月期間を計算する目安です。具体的な起算日の特定や期間伸長の申立て、特別な事情がある場合の事後の相続放棄は、弁護士または家庭裁判所にご相談ください。

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残り期間が短い・財産調査が複雑・期間伸長の申立てが必要、といったケースは弁護士・司法書士に早期相談を。