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法定相続分 早見

民法900条で定められた法定相続分は、誰が相続人になるかで配分が変わります。家族構成を入力すると、相続順位・各相続人の取り分(分数+パーセント)を自動表示します。遺産分割協議の出発点として、または遺留分の計算の基礎として利用できます。

入力

法定相続分

相続順位
第1順位(子・直系卑属)

配偶者

1

1人あたり

1/2

(50.00%)

2

1人あたり

1/4

(25.00%)

全員の合計:50.00%

民法上のルール(民法900条)

  • 配偶者と子:配偶者1/2、子1/2を均分
  • 配偶者と直系尊属:配偶者2/3、尊属1/3を均分
  • 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4を均分
  • 配偶者のみ:配偶者が全部
  • 血族相続人のみ:全員で均分

※ 本ツールは民法上の法定相続分(代襲相続を簡易反映)を計算します。半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2(民法900条4号但書)、養子・非嫡出子・特別受益などの個別事情、遺言や遺産分割協議で異なる分け方をした場合は別途調整が必要です。具体的な遺産分割は司法書士・弁護士にご相談ください。

パターン早見表

家族構成配偶者血族相続人
配偶者+子1/21/2(子で均分)
配偶者+父母2/31/3(父母で均分)
配偶者+兄弟姉妹3/41/4(兄弟姉妹で均分)
配偶者のみ全部
子のみ(配偶者なし)全部(子で均分)
父母のみ全部(父母で均分)
兄弟姉妹のみ全部(兄弟姉妹で均分)

注意点と例外ルール

代襲相続

本来の相続人(子・兄弟姉妹)が被相続人より先に死亡している場合、その子(孫・甥姪)が代わりに相続します(民法887条2項・889条2項)。代襲相続人の取り分は、本来の相続人が受けるはずだった相続分を代襲相続人の人数で均分します(民法901条)。

半血兄弟姉妹

父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血)の半分です(民法900条4号但書)。本ツールでは均分計算しているため、半血が混在する場合は手動調整が必要です。

養子・非嫡出子

民法上、養子は実子と同じ相続分です(人数制限なし)。非嫡出子も2013年の民法改正以降、嫡出子と同じ相続分になりました。ただし相続税の基礎控除を計算する場合は、養子の算入が「実子あり1人まで・実子なし2人まで」に制限されます(相続税法15条2項)。

相続人にならない人

内縁の配偶者・元配偶者・連れ子(被相続人と養子縁組していない場合)は法定相続人にはなりません。これらの人に遺産を渡したい場合は、遺言で受遺者に指定する必要があります。

遺言・遺産分割協議で変更可能

法定相続分は遺言や遺産分割協議で変更できます。遺言がある場合は遺留分(法定相続分の1/2、兄弟姉妹は遺留分なし)を超えない範囲で自由に分けられます。

相続放棄した人の扱い

相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったものとみなされます(民法939条)。その結果、後順位の相続人(例:子全員が放棄すると父母、父母も放棄すると兄弟姉妹)が新たに相続人になります。

関連サービス

法定相続分を踏まえて遺産分割協議書を作成する、あるいは遺留分侵害額請求を検討する場合は、司法書士・弁護士の専門相談が役立ちます。