相続税基礎控除判定
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」で決まります。配偶者・子・父母・兄弟姉妹の人数を入力すると、相続順位と法定相続人数を自動判定し、基礎控除額と申告要否の目安を表示します。
入力
円
不動産(土地+建物の相続税評価額)・預貯金・有価証券・生命保険金など、課税対象財産の合計を入力してください。
判定結果
- 相続順位
- 第1順位(子・直系卑属)
- 法定相続人数
- 3人(配偶者1 + 血族2)
- 基礎控除額
- 48,000,000円≒ 4,800万円
計算式
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
※ 本ツールは民法上の法定相続人(代襲相続含む)を簡易判定するものです。相続税法上は別途、養子の人数制限(実子あり1人まで・実子なし2人まで)や相続放棄の取扱いの違いがあります。具体的な申告判断は税理士にご確認ください。
計算ロジックの内訳
基礎控除額
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
法定相続人数が増えるほど基礎控除も増えます。例:1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円。
相続順位の判定(民法887・889条)
- 第1順位:子(直系卑属)。代襲相続で孫・ひ孫も含む
- 第2順位:父母(直系尊属)。第1順位が誰もいない場合のみ
- 第3順位:兄弟姉妹。第1・第2順位が誰もいない場合のみ
- 配偶者:常に相続人。順位とは別枠
相続税法上の特例ルール
- 養子は実子あり1人まで・実子なし2人までを法定相続人にカウント
- 相続放棄した人も、基礎控除の人数カウントには含まれる(相続税法15条2項)
- 生命保険金・死亡退職金の非課税枠は別途「500万円×法定相続人数」
申告要否の判定
遺産総額が基礎控除額を超えると、原則として相続税の申告(死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)が必要です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は、納税ゼロでも申告書の提出が条件になります。
関連サービス
基礎控除を超えそうな場合、税理士に早めに相談すると小規模宅地等の特例など節税スキームの選択肢が広がります。